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更新日:
2025.10.22

「仲がいいから大丈夫」は要注意!? ー不動産相続で後悔しないために

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「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、兄弟間での認識や価値観の違いから
誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があるのが相続。

しかも、時間は経つほどに相続人の気持ちが変わり、事態が複雑化しがちなのだそう。
ご自身が大切にしてきた不動産が、残された家族間で亀裂を生んでしまうー
そんな悲しい事態を防ぐためにも、親としての相続の心構えについてお聞きしました。


株式会社不動産本舗 代表 葛城正臣さん

◇「遺言書」で1つのゴールをつくる
相続の仕組みとして最も優先されるのが遺言書です。遺言はご本人の意思そのものです。
遺言があれば、原則としてその遺言どおりに相続登記を申請します。遺言イコール本人の意思なので、残された家族は納得して
受け入れることができます。法律で決められた必要な書類の量も少なくてすみます。遺言書は家族への愛情とも言えるのです。

遺言書を作成したら、できれば相続人となるご家族、お子さんにも共有することをおすすめします。
例えば、遺言書に長男に全て相続させるとあったとき、他の兄弟が「長男が遺言の内容を誘導させたのでは?」と疑ったり、
相続内容の差を親からの愛情の差のように感じて寂しい気持ちを持ってしまうかもしれません。私には姉がいますが、
親の相続について、姉は「すべてを弟のあなたに任せる」と言ってくれましたが、極端なことを言えば、親からの遺言書に
「すべてを私(弟)に譲る」とあったら寂しいと感じ、弟である私に疑念を抱くのではないでしょうか。

親としては、このような子どもたちの感情にも配慮しながら、相続の手続きをしておきたいものです。
もしも、生前に話をしておくことが難しい場合には、思いや愛情を伝えられるような遺言書を作成しておきましょう。

◇不動産は分けづらいことを知っておく

相続した不動産を複数人で共有する選択肢もありますが、当社ではおすすめしておりません。
例えば3人で不動産を分けるといっても、面積は同じでも場所によって形によっても価値も変わってきますし、
持ち分で分けたとしても、誰か一人に管理の負担が集中して不満が溜まるものです。

また、誰か一人が反対すると売却は実現できません。
相続人(兄弟姉妹)同士で納得できたとしても、その先(孫)の相続の時にはどうかわからないですからね。
◇誰のため、何のために引き継ぐかを考える

「先祖代々受け継いだものだから、自分の代で手放すのは申し訳ない」と考える方も多いと思います。
でも、考えてみてください。使い道がないと思われる不動産を引き継がせると、相続した者に迷惑をかけてしまうかもしれません。

私の考え方ですが、先祖を大事にすることも大切ですが、未来の子孫が困らないようにしておく方がもっと大切だと思います。
時代によってその不動産の価値は必ず変化します。引き継ぐことが負担になる不動産なら、
 自分の代で手放しておくのも愛情ではないでしょうか。 将来的に「私の子どもが住むかもしれない」と
不動産を使う予定があるのなら、 その不動産の持ち分を共有している他の人から買い取っておくのもいいと思います。

しかしこの場合は、子どもたちにその気持ちがあるのかを確かめた上で進めてください。 
意外と子どもたちにその気が無かったりするものです。また、相続したときのことを家族の話題にあげることで、
新たな需要が見つかる可能性もあります。 それから、相続に時間がかかりすぎてしまうと、
建物の老朽化が進んでしまいます。 解体することになれば費用がかさみ、「早いうちに売っておけばよかった」
と後悔することもよくあります。

また、所有者が認知症などを発症すると法的な判断能力が無くなり、
売買契約を締結することができなくなります。 この場合、家庭裁判所で成年後見人などを選任する必要が出てきて、
手続きが複雑になってしまいます。 売却する意思があるなら、早めに手続きを進めることをおすすめします。
もちろん、使い道はなくても「思い入れのある家を手放したくない」というお気持ちから、
そのまま持ち続けておく方もいらっしゃいます。時間が解決してくれることもあります。

遺言書は何度でも書き換えができますので、まずは遺言書を作成し、
気持ちが落ち着かれてから改めて検討されるとよいと思います。
◇スムーズな相続のために知っておきたいこと

相続は感情的な側面だけでなく、税金や法律といった現実的な手続きが数多く伴います。
トラブルなく進めるために、次のようなことを知っておくことが大切です。

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。これは、不動産の所有者が亡くなった場合に、
相続人へと登記名義を変更する手続きです。不動産を相続したことを知ってから3年以内に申請しないと、
正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記を放置すると、次に相続が発生した際に手続きがさらに複雑になり、トラブルの原因になります。
相続が始まったら、司法書士や弁護士などの専門家をまじえて、なるべく早めに協議されることをおすすめします。

相続が三代続けば、納税で財産が無くなるとも言われます。
先祖代々受け継いだ財産を守りたいと思われる方、資産が多い方は、税理士に相談しておきましょう。
多額の財産を相続すると納税義務が生じます。所有する財産でどのくらいの納税資金が必要なのかを知り、
その準備もしておくことが相続人の安心につながります。

子どもたちの方からは、相続対策の話は言い出しにくいものです。親の方から話を切り出しましょう。

◇「うちの家族は仲がいいから大丈夫」は要注意!?
私たち不動産本舗は、広島・東広島での不動産取引に長年向き合ってきました。
その中で「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と言っていたご家族が、相続をきっかけに仲が悪くなるという状況を何度も見てきました。
遺言書があればこうした事態を防げます。納得できる遺言書をつくるためにも、
ご自身の不動産の価値を不動産会社に評価してもらい知っておくことが大切です。
ご本人は価値があると思っていても、実はそうではなかった、ということもあり得ますし、その逆もあります。

単に不動産を売買するだけでなく、信頼できる弁護士、税理士、司法書士などの専門家と共に、
お客様の大切な財産と家族の幸せを守るお手伝いをしたいと考えています。
「どうしたらいいかわからない」と悩む前に、一度ご相談ください。お客様一人ひとりに寄り添い、
幸せにつながる相続となるようにお手伝いをさせていただきます。

株式会社不動産本舗 本社
不動産本舗 本社(広島県東広島市西条西本町) 
株式会社不動産本舗 広島支店
不動産本舗 広島支店(広島県広島市中区幟町)
この記事を書いた人 株式会社不動産本舗 代表取締役 葛城正臣さん
終活は、大切な家族の未来をよりよくするための愛ある選択です。大切なものだから、大切にしてほしい、大切な家族にもっと幸せになってほしい、そんな思いを次世代へ繋ぐために、私たちと一緒に一歩踏み出してみませんか。今から始められることがあります。まずは身近なことから、お話を聞かせてください。
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