●お庭の終活のメリットは
昔は立派な和風庭園への憧れから、近所の方と競ってお庭の手入れに励まれ、池や築山(つきやま)など、きちんと整えられた「景色」を縁側や和室から眺めて楽しむ方が多くいらっしゃいました。でもこの立派な和風庭園も、ご自宅に遊びに来られるお子さんやお孫さんにとっては退屈な空間になってしまっているかもしれません。このまま5年、10年先もただ眺めるだけの空間でいいのでしょうか。思い切ってフラットなお庭に改修することで、もっと楽しい時間が生まれるかもしれません。

例えば、夏にはお孫さんたちとプール遊びをしたり、春・秋にはバーベキューでガーデンパーティを開くなど、「お庭」が家族みんなで愉しく過ごせる空間に変われば、お子さんやお孫さんもきっと喜んで遊びに来てくれるはずです。
また、お庭の一部を駐車場として有効活用すれば、帰省時の車の置き場に困ることがなくなるかも知れません。このように、昔は眺めることで価値を感じた「お庭」が、家族と過ごして愉しむ空間に変わることで新たな価値を生み出します。これが「お庭の終活」の大きな目的でありメリットです。
●施工事例ご紹介
ここで少し、「お庭の終活」の事例をご紹介いたしましょう。
「放置気味だった庭を人工芝とウッドデッキに」
お庭にあまり手をかけておらず草木が伸び荒れてしまっていた庭を、家のリフォームに合わせて本格的な改修を行いました。人工芝を一面に敷き、ウッドデッキは段差を低くすることで、愛犬が走り回れる広場に様変わり。以前とは雰囲気ががらりと変わり、ゆったりとした空間になりました。天気の良い日は、お庭でティータイムを楽しまれるそうです。
「維持費がかかる枯山水を
フラットな洋風ガーデンに」
お手入れも行き届いた美しい和風庭園でした。しかしながら維持費もかかり、足元に危険を感じる年齢となったため、タイル貼りのフラットなお庭にリニューアル。和風庭園のテイストも残しつつも全体的には洋風の作りにしています。ご本人のご要望もデザインの中にふんだんに取り入れ、満足していただけるお庭になりました。
「裏庭を人工芝とタイル張りで整備」
雑草が生い茂ってしまった裏庭を小さなお子様が安全に走り回れるお庭にリニューアル。人工芝は今大変人気があり、多くのお客様が導入されています。防草シートを張り、その上に人工芝を張ることで雑草対策もバッチリ。大変だった草むしりから解放されます。耐久性にも優れ、一度張ってしまえば、10年くらいは持ちます。冬も緑が美しく景観も整い、小さなお子様やペットが思いっきり遊べる空間を作ることができます。
「生垣を洋風のフェンスに」
目隠し機能としての生垣が、大きくなりすぎて本来の機能を失っていました。洋風のフェンスに変えることで本来の目隠し機能を取り戻し、景観もすっきり。これからは樹木の管理も不要になり、剪定費用の負担もありません。
このように、お客様のお悩みを解決することで、改めて愛着のわく「お庭」に生まれ変わります。お庭の規模によっても異なりますが、リフォームの期間はお問い合わせいただいてから大体10日から1ヶ月半前後で完了します。
実は、「眺める」から「過ごす」に、お庭が持つ価値が変わることによって、ご自宅の価値も変わってきます。放置され荒れてしまっていたり、維持管理に多額の費用がかかるお庭よりも、お手入れや管理費の負担が少ないお庭では、自ずと物件価値に開きが出てくることでしょう。
きちんと整備し安心・安全なお庭にすることで物件の価値も上がり、次の世代から「いいものを残してもらった」と思ってもらえるに違いありません。これも「お庭の終活」のメリットの一つと言えそうです。
●お庭の終活の流れ
まずはメール、お電話でお問い合わせください。お庭に関するお悩みやお困りごとをお聞かせいただき、必要に応じて現地調査に伺わせていただきます。
その後、施工のイメージ画を作り、お見積もりをし、納得いただいた上で施工いたします。緑のプロフェッショナルとして培ってきた知識と技術で、お客様の「お庭の終活」をしっかりとサポート。また、作って終わりではなく、改修後のメンテナンスも対応いたします。

実際のところ、お庭に関するお悩みは皆さん漠然としており、「困っているがどうしたらいいか分からない」と言われるケースが大半です。そんな時も、ご自身のライフスタイル、お孫さんとの距離感、家族構成、ペットが居る・居ないなど、環境をお伺いし、一人ひとりに合わせ一番効果的なプランをご提案いたします。
完成した時には、想像以上の出来ばえに皆さん大変喜んでいただいています。「いいお庭になった、ありがとう」と声をかけていただいた時など、私たちも大きなやりがいを感じます。
広田造園と聞くと、庭をつくるイメージが強いのですが、外構やカーポート、ウッドデッキ、ガーデンルームなど、建物周り全てをワンストップでお引き受けいたします。お気軽になんでもご相談ください。
●家族信託が注目される理由
相続税が改正された平成27年以降、相続の申告数は増加傾向にあります。基礎控除額の減額に伴い申告すべき対象者が増えたこともあり、相続税対策についても興味や関心を持たれる方が年々増えています。
また、わが国は世界に誇る長寿国ですが、それゆえに抱える問題も少なくありません。その一つが認知症です。厚労省の発表によると2012年時点の認知症高齢者数は280万人、2025年には470万人に達する見込みです。相続する側、される側双方で、この認知症が障害となる場合も少なくなく、その病気リスクに備えたいという要望も増えています。
その社会状況の中、注目されつつあるのが「家族信託」です。平成19年に施行され、まだまだ広くは知られていないのですが、高齢者の財産管理や遺産相続をスムーズにする制度です。

その仕組みは、資産を持たれた方が、不動産や預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せるものです。
これまで成年後見人制度を利用することが多かったのですが、その場合、裁判所の管理下に置かれ、後見人は裁判所が選出、手続きなども複雑で相続税対策もできません。後見人は親族の方でもいいのですが、それを監督するのは裁判所となり自由がききません。 家族信託の場合、裁判所からの制限はありません。もちろん第三者の方に監督人を依頼することもできますが、基本的には親族の中のどなたかがされる形です。管理を家族や親族に託すため、高額な報酬も不要で誰にでも気軽に利用できる仕組みと言えます。

●具体的な利用ケースを教えてください。
例えば、複数の不動産物件を持たれている方が認知症になってしまうと、修繕業務等ができなくなったり、借入れの返済等が滞ってしまうかもしれません。それを避ける為に、息子さんを受託者として財産を信託し、運用してもらうことができます。収益はご自身に入りますが、管理料を委託することで、賃貸物件等の劣化を防ぎ、入居者の募集や手続き等がスムーズに行えます。金融機関では最近、本人確認が厳しく、通帳からお金を引き出す際、きちんと本人確認ができなければお金を引き出すことができません。家族信託は、こういったことも含め様々な問題をカバーできるものです。
またこんなケースもあります。
父親が亡くなってしまい、母親も認知症を患っていた場合、相続手続きはなかなか進みません。後見人を選任し遺産分割の話し合いに入りますが、その場合、法定相続の割合で分割協議をしていくことになります。しかし、将来的な二次相続のことを考えると、父親の財産が子ども達に先に渡った方が節税効果は高くなりますし、母親の介護面でも多くの問題を解決できます。そこで「この財産は将来的には息子に渡す予定だ」とし、財産を信託した上で遺言を作っておくと、スムーズに相続が行えます。家族信託では、次の受益者を誰にするかを決めることができるのもメリットの一つです。
●信託の手続きというのは難しいのでしょうか?
基本的には公証人役場へ行って契約を結ぶなど手続きが必要です。そこは専門的知識を持つプロに相談してお任せくださればと思います。
●相続に関する相談は、どこに依頼すればよいのでしょうか?
相談先を探すポイントは、やはり取り扱い件数が多いことではないでしょうか。広島県の場合、一人の税理士が扱う相続申告件数は1年でも平均1~2件と聞いています。当オフィスでは年間50件以上の申告実績があり、その経験を生かした様々なアドバイスをさせて頂いています。
金融機関の手続きや不動産の登記関係、諸々の名義変更など、様々なフォローをさせていただいています。相続に関しては、財産の多寡にかかわらず、関心度の低さや知識不足から争いごとに発展するケースも少なくありません。小さなお悩み事からでも気軽にご相談ください。
●事業承継の2017年問題
2017年、団塊世代経営者の年齢が一斉に70歳を超え、まさに事業承継の決断が喫緊の課題となっています。中小企業庁の調べでは、既に事業承継の準備をしていると答えた経営者は、50代で33.3%、60代で42.9%、70代で49.5%と、いずれも50%に満たない状況です。何と80歳代でも47.7%しか準備をしていないと言う結果で、経営者が高齢化する一方、事業承継は遅々として進んでいないことが示されています。特に創業経営者となると、ワンマンではないにしろ一代で会社を築き上げ、仕事オンリーの方が少なくありません。そのため、事業承継のことまで考える暇がなく、そのまま手をつけず今に至ってしまったケースが多いようです。ただ、事業承継では、後継者を決定するだけでなく、経営者が保有している株式や資産の整理、後継者への移転、また関係者との調整など、クリアしなければならないことが山積します。あわせて後継者の方への教育のことも考えると、事業承継にはある程度の時間が必要ですので、早めに準備をすることが重要です。中小企業庁のガイドラインでは、計画的な事業承継を進めるために60歳を着手の目安としています。
●事業承継の鍵は「後継者の育成」
事業承継をする上で、株式や事業用資産の整理や移転はもちろん重要なことですが、経営者の大きな悩みはというと「後継者をどう決めて、どう育てていくのか」に尽きると思います。ご子息の方が事業を引き継いでくれる場合はもちろん、従業員の中から後継者を選ぶ場合でも、引き継ぎは短期間でできるものではありません。後継者教育には、少なくとも5年から10年間は必要です。
なぜなら会社が今後も永続的な成長を続けられるかどうかは、後継者の方の経営者としての覚悟と力量にかかっているからです。
しかしながら、承継にあたって経営者側は「何から引き継ぎすればいいのか」、「社長交代で業績が落ちないだろうか」などの大きな不安や迷いを抱え、後継者側も「従業員は自分についてきてくれるのか」、「経営って何だろう?」「何から始めたらいいのだろう」などいろいろ悩みを抱えます。そこで当オフィスでは、後継者の方の教育支援として、「後継者の羅針盤」という勉強会を毎年開催しています。

「後継者の羅針盤」5か月65時間のスケジュールで、経営者になるための力を体系的・体験的に学んでいく
●経営の基本と本質を深く理解する
「後継者の羅針盤」では、実際に経営者として実践すべきことに重点を置き、企業経営の必須要素であるビジネスモデル、財務、人・組織、そして統治基盤の4つについて学び、事業承継と経営革新を行うためのノウハウを身につけていきます。難しい理論や知識ではなく、経営者として本当に知っておかなければならないことを体系的・体験的に、5か月65時間と言うスケジュールで深く理解していきます。あわせて経営者としての分析力と経営力を鍛えていくために、積極的な自己啓蒙のきっかけ作りも行います。
実は、経営者が変わる時に、見えなかった問題や気づきながらも対処していなかった問題などが一挙に表面化することが少なくありません。多くの人が経験するであろう事態に陥る前に、隠れていた問題を直視・分析することで、後継者の方がその問題に向き合うことができます。社長交代の時期だからこそできることをこの勉強会を通じて知っていただければと思います。
●後継者育成をしっかりサポート
経営者の立場として、どこかで潔く任せるという勇気が必要だと思います。いつまでも「私がいなくては」ではなく、どこかで判断して後継者に任せ、後ろ盾となる方が後継者も成長します。
まだまだ自分は働けるんだと思っていても、いつ病気で倒れてしまったり、認知症になってしまうかわかりません。そうなってからでは遅いため、10年近くかけて対策を立てていくことをお勧めしています。先延ばしにしてしまったがために、今ギリギリになっている人も多いようです。60歳くらいの時から準備作業をし、70代くらいで引退して、会長という立場で後ろから見守っていく形が望ましいと思います。この勉強会を通じて、後継者の育成とスムーズな事業承継をサポートできればと考えています。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
●借金がある場合どうしたらいいの?
借金(負債)も相続されます。借金(負債)の方が多い場合、相続放棄や限定承認の手続きにより借金を引き継がない方法もあります。家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。この手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。何もしなければ、借金を相続することもありえるので注意が必要です。
●遺言書が出てきたらどうしたらいいの?
相続財産(遺産)は相続人に帰属するが、亡くなった方が遺言によって定めているときは、亡くなった方の最終的な意思表示(遺言)が優先します。ただし、相続人全員の合意があれば分割協議で変更可能です。
公正証書遺言以外は、相続開始を知った後、遅滞なく相続開始地の家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または代理人の立会いにより開封します。勝手に開封することは禁止されています。注意したいのが検認手続きは、遺言書がそれぞれの形式を備えているかいないかを調査し判断するもので、遺言書の内容や効力まで調査判断するものではないということです。
●遺産分割は何についてどう話し合えばいいの?
相続人全員が協議に参加し、「誰が、どの財産を、どれだけ取得するか、その場合の条件」を話し合います。
(取材:平成20年6月現在)
相続に関してよくある相談内容について教えてください。
「何をどうすればよいか?」「手続きは何をすればよいか?」「相続税はかかるか知りたい?」「相続税対策はどうしたらよいか?」「遺言書を作りたいがどうしたらよいか?」などがよくあるご相談です。実際には、100人亡くなられたうち相続税がかかるのは5人位です。財産があるなしに関わらず、相続税がどうなるか心配されている方が多いようです。まず、相続財産を確認し、相続人が誰かを調べます。その後財産をどのように分けるかを考え相続税対策や遺言書を作成するとよいでしょう。
亡くなった後の手続きはどのようなものがありますか?
預貯金・土地、建物の名義変更手続き、保険・年金手続きなど色々含めると約70種類あります。預貯金の場合、亡くなった人の口座は凍結されるので配偶者でも払出しや引落しができなくなります。たちまちの生活費など、お困りになることがあります。公共料金など自動引落しにされている場合、その引落としもできないので、早めに手続きが必要です。また、不動産登記なども先延ばしにせず、名義変更をされたほうがよいでしょう。すべてをお一人でされるのは、たくさんの書類作成と時間、労力を必要としますので、専門家に任せられても良いでしょう。
〜金融機関の名義変更に必要な書類〜
■銀行預金の場合
・銀行所定の用紙
・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
■郵便貯金の場合 ・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本
・相続人の戸籍謄本
・同意書または遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・本人確認書類
※詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせて下さい。
〜公共料金の名義変更について〜
葬儀などで何かとお忙しいとは思いますが、公共料金の引き落としの名義が故人である場合は、できるだけ早く名義変更を行いましょう。
・電気、ガス、水道・・・各支払通知書の連絡先に電話で申し出る。
・電話・・・・・・・・・NTT窓口で「加入承継・改称届書」を申し込む。
《死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要になります。》
(取材:平成20年6月現在)