「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、兄弟間での認識や価値観の違いから
誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があるのが相続。

しかも、時間は経つほどに相続人の気持ちが変わり、事態が複雑化しがちなのだそう。
ご自身が大切にしてきた不動産が、残された家族間で亀裂を生んでしまうー
そんな悲しい事態を防ぐためにも、親としての相続の心構えについてお聞きしました。


株式会社不動産本舗 代表 葛城正臣さん

◇「遺言書」で1つのゴールをつくる
相続の仕組みとして最も優先されるのが遺言書です。遺言はご本人の意思そのものです。
遺言があれば、原則としてその遺言どおりに相続登記を申請します。遺言イコール本人の意思なので、残された家族は納得して
受け入れることができます。法律で決められた必要な書類の量も少なくてすみます。遺言書は家族への愛情とも言えるのです。

遺言書を作成したら、できれば相続人となるご家族、お子さんにも共有することをおすすめします。
例えば、遺言書に長男に全て相続させるとあったとき、他の兄弟が「長男が遺言の内容を誘導させたのでは?」と疑ったり、
相続内容の差を親からの愛情の差のように感じて寂しい気持ちを持ってしまうかもしれません。私には姉がいますが、
親の相続について、姉は「すべてを弟のあなたに任せる」と言ってくれましたが、極端なことを言えば、親からの遺言書に
「すべてを私(弟)に譲る」とあったら寂しいと感じ、弟である私に疑念を抱くのではないでしょうか。

親としては、このような子どもたちの感情にも配慮しながら、相続の手続きをしておきたいものです。
もしも、生前に話をしておくことが難しい場合には、思いや愛情を伝えられるような遺言書を作成しておきましょう。

◇不動産は分けづらいことを知っておく

相続した不動産を複数人で共有する選択肢もありますが、当社ではおすすめしておりません。
例えば3人で不動産を分けるといっても、面積は同じでも場所によって形によっても価値も変わってきますし、
持ち分で分けたとしても、誰か一人に管理の負担が集中して不満が溜まるものです。

また、誰か一人が反対すると売却は実現できません。
相続人(兄弟姉妹)同士で納得できたとしても、その先(孫)の相続の時にはどうかわからないですからね。
◇誰のため、何のために引き継ぐかを考える

「先祖代々受け継いだものだから、自分の代で手放すのは申し訳ない」と考える方も多いと思います。
でも、考えてみてください。使い道がないと思われる不動産を引き継がせると、相続した者に迷惑をかけてしまうかもしれません。

私の考え方ですが、先祖を大事にすることも大切ですが、未来の子孫が困らないようにしておく方がもっと大切だと思います。
時代によってその不動産の価値は必ず変化します。引き継ぐことが負担になる不動産なら、
 自分の代で手放しておくのも愛情ではないでしょうか。 将来的に「私の子どもが住むかもしれない」と
不動産を使う予定があるのなら、 その不動産の持ち分を共有している他の人から買い取っておくのもいいと思います。

しかしこの場合は、子どもたちにその気持ちがあるのかを確かめた上で進めてください。 
意外と子どもたちにその気が無かったりするものです。また、相続したときのことを家族の話題にあげることで、
新たな需要が見つかる可能性もあります。 それから、相続に時間がかかりすぎてしまうと、
建物の老朽化が進んでしまいます。 解体することになれば費用がかさみ、「早いうちに売っておけばよかった」
と後悔することもよくあります。

また、所有者が認知症などを発症すると法的な判断能力が無くなり、
売買契約を締結することができなくなります。 この場合、家庭裁判所で成年後見人などを選任する必要が出てきて、
手続きが複雑になってしまいます。 売却する意思があるなら、早めに手続きを進めることをおすすめします。
もちろん、使い道はなくても「思い入れのある家を手放したくない」というお気持ちから、
そのまま持ち続けておく方もいらっしゃいます。時間が解決してくれることもあります。

遺言書は何度でも書き換えができますので、まずは遺言書を作成し、
気持ちが落ち着かれてから改めて検討されるとよいと思います。
◇スムーズな相続のために知っておきたいこと

相続は感情的な側面だけでなく、税金や法律といった現実的な手続きが数多く伴います。
トラブルなく進めるために、次のようなことを知っておくことが大切です。

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。これは、不動産の所有者が亡くなった場合に、
相続人へと登記名義を変更する手続きです。不動産を相続したことを知ってから3年以内に申請しないと、
正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記を放置すると、次に相続が発生した際に手続きがさらに複雑になり、トラブルの原因になります。
相続が始まったら、司法書士や弁護士などの専門家をまじえて、なるべく早めに協議されることをおすすめします。

相続が三代続けば、納税で財産が無くなるとも言われます。
先祖代々受け継いだ財産を守りたいと思われる方、資産が多い方は、税理士に相談しておきましょう。
多額の財産を相続すると納税義務が生じます。所有する財産でどのくらいの納税資金が必要なのかを知り、
その準備もしておくことが相続人の安心につながります。

子どもたちの方からは、相続対策の話は言い出しにくいものです。親の方から話を切り出しましょう。

◇「うちの家族は仲がいいから大丈夫」は要注意!?
私たち不動産本舗は、広島・東広島での不動産取引に長年向き合ってきました。
その中で「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と言っていたご家族が、相続をきっかけに仲が悪くなるという状況を何度も見てきました。
遺言書があればこうした事態を防げます。納得できる遺言書をつくるためにも、
ご自身の不動産の価値を不動産会社に評価してもらい知っておくことが大切です。
ご本人は価値があると思っていても、実はそうではなかった、ということもあり得ますし、その逆もあります。

単に不動産を売買するだけでなく、信頼できる弁護士、税理士、司法書士などの専門家と共に、
お客様の大切な財産と家族の幸せを守るお手伝いをしたいと考えています。
「どうしたらいいかわからない」と悩む前に、一度ご相談ください。お客様一人ひとりに寄り添い、
幸せにつながる相続となるようにお手伝いをさせていただきます。

株式会社不動産本舗 本社
不動産本舗 本社(広島県東広島市西条西本町) 
株式会社不動産本舗 広島支店
不動産本舗 広島支店(広島県広島市中区幟町)
終活のひとつとして相続を考えたとき、「相続税」がどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続税が気になる方の、終活の方法についてお話をお聞きします。


▲相続税申告相談プラザひろしま 棚田秀利さん
税理士・行政書士・宅地建物取引士として幅広く相続の相談に対応。

〇まずは何から始めたらいいのでしょうか?
すべては相続税の試算からです。
終活と言っても、初めて着手する際には何から手をつけてわかりませんよね。
世間ではエンディングノートをお勧めする専門家もいらっしゃいます。しかし、相続税が気になる資産家の方は
いくらエンディングノートを書いても、悩みは解決しません。
そんな方には勇気を持って、本当に気になっている相続税の試算からスタートさせることをお勧めします。

その1:具体的に相続税の金額を把握しましょう
相続税が気になると言っても、漠然とした心配ではなく、
まずいくらの金額の相続税のことで悩んでいるのか具体的に把握した方がよいです。
相続税がかかると言っても三千万円なのか、三百万円なのか、三十万円なのか、三万円なのかで心配度が変わります。
まずはこのままだと相続税がいくらになるのか?それは親または配偶者の遺産で払えるのか?
これらをはっきりさせる必要があります。もし払えないのであれば、不動産の一部を売却して換金化しておく必要もあるかもしれません。
また、遺産分割を考える際にも、相続人各々の相続税の負担がわかれば、実際に受け取れる相続財産の金額もわかります。

その2:財産目録を作って、具体的にどう分割していくのか考える
相続税の試算をした際の副産物として、財産の金額の入った財産目録ができます。
この財産目録をベースとして、どの財産をどの相続人に相続させるのか具体的に考えることができます。
但し不動産についてはあくまで路線価を中心とした相続税評価額で評価されており、
不動産の時価とは乖離している可能性もあるので、より正確に財産の評価をしようと思えば、
実際に不動産業者による査定も必要かもしれません。結果的にこれが将来遺言を書くための大切な資料となります。

その3:相続税の節税を検討して、進めていく
もちろん相続税の試算をしてある程度の相続税が課税されることがわかった際に
その相続税を節税したいと思われる方もいらっしゃると思います。
相続税の節税をしたいからと、銀行から大きな借金をしてアパートを建てようとされているお話を聞くことがよくあります。
しかし、必ずしもその必要はありません。

〇日常的な節税方法として、どんな事例がありますか?
代表的なものとして、次にあげる3つの方法があります。
1、生命保険の非課税枠を利用する
被相続人が生命保険の契約者・被保険者の場合、受取人が受け取る死亡保険金には
みなし相続財産として相続税が課税されますが、受取人が法定相続人の場合、
法定相続人の数×500万円という生命保険の非課税枠が適用されます。
そのため、死亡保険金がその金額に満たない場合、
その金額になるまで生命保険の死亡保険金を増額させることで、相続税が節税できることになります。

2、生前贈与をして相続財産を減らす
贈与税が課税されない基礎控除110万円以内の生前贈与であれば、贈与税は課税されません。
この生前贈与を複数年継続して相続財産を減らしていけば相続税を節税することができます。
しかし、令和6年以降税制改正があり、贈与財産の持ち戻しがあり節税効果が無効になる場合もありますので、
相続税専門の税理士及び税務署にご相談下さい。相続時精算課税贈与制度を利用するのもよいかもしれません。

3、お金のかかるお墓・仏壇の整備・自宅の改修を前倒しで進めておく
これは細かい話ですが、お墓やお仏壇の整備も、いざ取り組もうとすると色々とお金がかかります。
そういったことも早めに整理をし備えておくことで、相続税の節税効果はあると言えるでしょう。
相続税の節税方法は他にもありますが、何事も一朝一夕には進まないので、地道に検討していく必要があります。

〇相続税申告相談プラザひろしまについて、教えてください。
相続税申告相談プラザひろしまは、広島市中区八丁堀にあります。
広島市を中心に相続税申告やその他相続に関するサポートならお任せください。

「相続税の試算」ですが、その試算をするために専門家に支払うコストが高くては
着手するのに二の足を踏んでしまい、相続対策も思うように進まなくなることも考えられます。
そこで、相続税申告相談プラザひろしまでは、相続に関する相談は初回無料で対応させて頂いております。

その相談の中に、簡単な相続税の試算も含まれておりますので、この機会を活かして、まずはお気軽にご相談下さい。


▲相続税申告相談プラザひろしまのキャラクター
くまったくんと棚田先生出演のテレビCMでもおなじみ



人生の終盤を安心して迎えるための「終活」において、不動産の整理は大きな課題のひとつです。
長年住み続けた住まいや、相続によって引き継いだ空き家をどう扱うかは、多くの方が抱える悩みといえるでしょう。


▲近鉄不動産 広島駅北営業所 所長 田中力さんにお聞きしました。

◇近鉄不動産は、関西・東海を中心に幅広い不動産事業を展開しておられますよね?

はい、売却から住み替えまでを総合的にサポートしてきた豊富な事例とノウハウを活かし、
お客様一人ひとりに合わせた最適なプランニングをご提案することを使命としています。
広島県内でのお問い合わせも多数いただいています。

「大切な資産である不動産を、納得のいく形で整理したい」
――そうした思いに寄り添うのが、私たち近鉄不動産の役割と考えています。



◇不動産売買の需要と背景について、教えてください。

近年、少子高齢化やライフスタイルの多様化に伴い、不動産売却や住み替えを希望される方が増えています。
特に終活を意識される世代にとっては、将来を見据えて早めに不動産の方向性を決めておくことが重要です。

年齢を重ねてお子様世帯の住む家へ引っ越しを考える方、
介護施設入居の資金を準備される方、あるいはバリアフリー住宅を求める方など、その理由はさまざまです。

不動産の売却方法には「売却を先行する場合」と「購入を先行する場合」があります。
売却を先行すれば資金計画が立てやすい一方、仮住まいが必要になるケースがあります。
購入を先行すれば希望物件をじっくり探せますが、売却が遅れると二重ローンのリスクを抱える可能性もあります。
このように、どちらの方法にも利点と課題が存在します。大切なのは「ライフプランに合った選択」を行うことです。 
近鉄不動産では、経験豊富なスタッフが資金面やスケジュール面までを含めて丁寧にサポートいたします。

◇近年、話題になっている空き家については、どうでしょう? 
はい、今はそこに住まわれていない息子さんや娘さんがご実家を相続することになったが
どうすればいいかといったご相談も多いです。 
相続した空き家に関しては「3,000万円特別控除」の特例を利用でき、税制上の優遇を受けながら売却が可能です。
この制度は令和9年12月末まで延長されており、終活の一環として不動産を整理するタイミングとしても好機といえます。
また「できるだけ早く売却したい」「周囲に知られずに進めたい」といったニーズに お応えできる方法として、
不動産買取サービスがあります。 近鉄不動産がお客様の物件を直接購入するため、
短期間での現金化が可能となり、 仲介の場合のような広告や内覧の手間も不要。
確実でスピーディーな取引を実現します。 
 

◇具体的にはどんな方がご相談に来られていますか? 
実際に近鉄不動産にご相談いただいたお客様からは、次のようなお声が寄せられています。
「他社では売却が進まなかったが、近鉄不動産に依頼してすぐに成約。要望を親身に聞いていただけた」
「高齢の母にも分かりやすい説明で、安心して任せられた」 
「回答が早く条件も納得できたため、お願いすることを決断した」 
不動産の売却や住み替えは一生にそう何度も経験することではなく、不安を抱える方も少なくありません。
だからこそ、専門家が寄り添いながら進めることで「安心と納得」が生まれます。
お客様の声は、当社が提供するサービスの品質を示す何よりの証といえるでしょう。

◇まずは相談だけでも大丈夫でしょうか? 
はい、もちろんです。不動産の整理は、終活において避けて通れない重要なテーマです。
売却のタイミングや方法、税制優遇の活用、そして住み替えや現金化など、選択肢は多岐にわたります。
だからこそ、元気なうちに早めにご相談いただくことが大切です。
近鉄不動産は、長年にわたり培った実績と幅広いサポート体制で、 お客様一人ひとりに合わせた
最適な解決策をご提案いたします。
「人生の節目に向けて、不動産をどのように扱うか」 
――その答えを共に考え、安心して充実したシニアライフをお過ごしいただけるよう、 
私たちは全力でサポートいたします。まずはお近くの近鉄不動産へ、お気軽にご相談ください。
相続に関して弁護士に相談できる内容は多岐にわたります。
うした法律事務所では、広島で様々なケースの相続にまつわる相談実績があります。


◇加藤先生は、相続の専門的知見に強みがあるそうですね?
はい、相続紛争事案に関わってきた弁護士だからこそ、相続をめぐる家庭内のさまざまな問題にも包括的に対応が可能です。
紛争を避けるための生前対策の必要性は言うまでもありませんが、行き過ぎた対策により
生活費が足りなくなってしまうなど取り返しのつかなくなってしまったケースもあります。
本やネットに書いてある対策は誰かにとっては正解かもしれませんが、あなたにとっても正解かは分かりません。
あなたの親族関係や財産の状況などにより正解は変わってきます。全体のバランスをみながら弁護士と相続について考えてみませんか。

◇相続トラブルは、だれにでも起こりうるものでしょうか?
相続トラブルは、とても身近でどのご家庭でも起こりうるトラブルです。
遺産が少なければ揉めないというわけではありません。遺産が自宅のみのケースなどは遺産が分けにくいためよく揉めてしまいます。
「うちの子どもたちは仲が良いので大丈夫」と相続について何も準備されない方もおられますが、
実はそのような仲の良い家族でも、亡くなるほんの数年間の介護問題などで険悪な関係になってしまうことが少なくありません。
相続トラブルは工夫次第で避けることができます。

生前に一通、しっかりとした遺言書を作成していれば揉める必要がなかったケースが大半です。
厳しい言い方になってしまいますが、子どもたちが揉めてしまうのは相続についてしっかりとした準備をしなかった親の責任なのです。


◇財産を安心して次の世代へつなぐ・・
「終活」という言葉が一般的になり、ご自身の保有している財産をどのような形で次世代に引き継ぐかを真剣に考える方が増えています。
土地や家屋を次の代に残そうとした場合、生存中の管理から死後の承継までを総合的に考えて計画を立てる必要があります。

生前の対策を怠った結果、財産の価値が目減りしてしまったり、相続財産をめぐる争いが数年にわたることも珍しくありません。
次世代に財産を良い形で継いでもらうためにはどうしたらよいのか、そのようなお悩みの相談相手となることができます。



▲法律事務所が初めてという方も安心。
カフェのような清潔感のある落ち着いたスペースで相談できる。

◇民事信託にも注力されているとのことですが?
はい。「民事信託(家族信託)」は、「財産管理」と「財産承継」のための制度で、
遺言ではできないことが実現できる柔軟性の高い制度です。

親の認知症対策・財産管理ができる、子供のいないご夫婦が相続対策ができる、
障害がある子供の財産管理ができる、特定の目的のために遺産を活用ができるなどのメリットがあります。

遺言は「誰に」「何を」相続させるかを決めることはできますが、細かい要望に応えることができません。
また、効力が生じるのは遺言者が亡くなった後です。
民事信託は遺言では到底かなえられないご要望に対応できる可能性を秘めています。
丁寧に、わかりやすく説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

◇起きてしまったトラブルでも、途中から相談できますか?
もちろん、大丈夫です。
不公平な遺言を書かれてしまった、相続人の一人が勝手に使ってしまい、あるはずの財産がいつの間にかなくなっている...
相続をめぐる紛争が発生してしまったときにもご相談ください。

遺産分割は感覚で進めると親族内に深刻な対立が生じてしまいます。
残されたご遺族の話し合いだけでは満足できる解決へ進めないこともあります。
そんな時は、ぜひ、うした法律事務所に相談してください。

親族への配慮も大切ですが、自分の権利もきちんと主張することが大切です。
弁護士は遺産分割調停などであなたの代理人として寄り添うことができます。

◇◇他士業とも密に連携◇◇豊富な経験と実績◇◇
ある問題がどの専門家に相談するべき問題なのか、実はこの判断からして一般の方には簡単ではありません。
ご相談内容に応じて適切な専門家につなぐことも私の役割です。

相続問題は弁護士だけでは解決できないこともあります。
税理士や司法書士など、過去に何度も一緒に取り組んできた他士業の仲間と協力して、問題解決を目指します。

相続対策をしたい親世代、相続問題を解消したい子世代の双方から、多くの相談を受けており、
遺産分割、遺留分侵害額請求、民事信託、遺言書作成などの案件を取り扱っています。

ある依頼者の方から相続紛争に関するご相談を受け、無事に解決ができた際に
「感謝の気持ちを込めて」と、縁起の良いマグカップをいただいたことがございます。
私を頼ってくださるすべての方の思いに報いることができるよう、誠心誠意取り組ませていただきます。

●お庭の終活のメリットは

昔は立派な和風庭園への憧れから、近所の方と競ってお庭の手入れに励まれ、池や築山(つきやま)など、きちんと整えられた「景色」を縁側や和室から眺めて楽しむ方が多くいらっしゃいました。でもこの立派な和風庭園も、ご自宅に遊びに来られるお子さんやお孫さんにとっては退屈な空間になってしまっているかもしれません。このまま5年、10年先もただ眺めるだけの空間でいいのでしょうか。思い切ってフラットなお庭に改修することで、もっと楽しい時間が生まれるかもしれません。   例えば、夏にはお孫さんたちとプール遊びをしたり、春・秋にはバーベキューでガーデンパーティを開くなど、「お庭」が家族みんなで愉しく過ごせる空間に変われば、お子さんやお孫さんもきっと喜んで遊びに来てくれるはずです。 また、お庭の一部を駐車場として有効活用すれば、帰省時の車の置き場に困ることがなくなるかも知れません。このように、昔は眺めることで価値を感じた「お庭」が、家族と過ごして愉しむ空間に変わることで新たな価値を生み出します。これが「お庭の終活」の大きな目的でありメリットです。

●施工事例ご紹介

ここで少し、「お庭の終活」の事例をご紹介いたしましょう。 「放置気味だった庭を人工芝とウッドデッキに」 お庭にあまり手をかけておらず草木が伸び荒れてしまっていた庭を、家のリフォームに合わせて本格的な改修を行いました。人工芝を一面に敷き、ウッドデッキは段差を低くすることで、愛犬が走り回れる広場に様変わり。以前とは雰囲気ががらりと変わり、ゆったりとした空間になりました。天気の良い日は、お庭でティータイムを楽しまれるそうです。 「維持費がかかる枯山水を フラットな洋風ガーデンに」 お手入れも行き届いた美しい和風庭園でした。しかしながら維持費もかかり、足元に危険を感じる年齢となったため、タイル貼りのフラットなお庭にリニューアル。和風庭園のテイストも残しつつも全体的には洋風の作りにしています。ご本人のご要望もデザインの中にふんだんに取り入れ、満足していただけるお庭になりました。 「裏庭を人工芝とタイル張りで整備」 雑草が生い茂ってしまった裏庭を小さなお子様が安全に走り回れるお庭にリニューアル。人工芝は今大変人気があり、多くのお客様が導入されています。防草シートを張り、その上に人工芝を張ることで雑草対策もバッチリ。大変だった草むしりから解放されます。耐久性にも優れ、一度張ってしまえば、10年くらいは持ちます。冬も緑が美しく景観も整い、小さなお子様やペットが思いっきり遊べる空間を作ることができます。 「生垣を洋風のフェンスに」 目隠し機能としての生垣が、大きくなりすぎて本来の機能を失っていました。洋風のフェンスに変えることで本来の目隠し機能を取り戻し、景観もすっきり。これからは樹木の管理も不要になり、剪定費用の負担もありません。 このように、お客様のお悩みを解決することで、改めて愛着のわく「お庭」に生まれ変わります。お庭の規模によっても異なりますが、リフォームの期間はお問い合わせいただいてから大体10日から1ヶ月半前後で完了します。 実は、「眺める」から「過ごす」に、お庭が持つ価値が変わることによって、ご自宅の価値も変わってきます。放置され荒れてしまっていたり、維持管理に多額の費用がかかるお庭よりも、お手入れや管理費の負担が少ないお庭では、自ずと物件価値に開きが出てくることでしょう。 きちんと整備し安心・安全なお庭にすることで物件の価値も上がり、次の世代から「いいものを残してもらった」と思ってもらえるに違いありません。これも「お庭の終活」のメリットの一つと言えそうです。

●お庭の終活の流れ

まずはメール、お電話でお問い合わせください。お庭に関するお悩みやお困りごとをお聞かせいただき、必要に応じて現地調査に伺わせていただきます。 その後、施工のイメージ画を作り、お見積もりをし、納得いただいた上で施工いたします。緑のプロフェッショナルとして培ってきた知識と技術で、お客様の「お庭の終活」をしっかりとサポート。また、作って終わりではなく、改修後のメンテナンスも対応いたします。 実際のところ、お庭に関するお悩みは皆さん漠然としており、「困っているがどうしたらいいか分からない」と言われるケースが大半です。そんな時も、ご自身のライフスタイル、お孫さんとの距離感、家族構成、ペットが居る・居ないなど、環境をお伺いし、一人ひとりに合わせ一番効果的なプランをご提案いたします。 完成した時には、想像以上の出来ばえに皆さん大変喜んでいただいています。「いいお庭になった、ありがとう」と声をかけていただいた時など、私たちも大きなやりがいを感じます。 広田造園と聞くと、庭をつくるイメージが強いのですが、外構やカーポート、ウッドデッキ、ガーデンルームなど、建物周り全てをワンストップでお引き受けいたします。お気軽になんでもご相談ください。

●家族信託が注目される理由

相続税が改正された平成27年以降、相続の申告数は増加傾向にあります。基礎控除額の減額に伴い申告すべき対象者が増えたこともあり、相続税対策についても興味や関心を持たれる方が年々増えています。 また、わが国は世界に誇る長寿国ですが、それゆえに抱える問題も少なくありません。その一つが認知症です。厚労省の発表によると2012年時点の認知症高齢者数は280万人、2025年には470万人に達する見込みです。相続する側、される側双方で、この認知症が障害となる場合も少なくなく、その病気リスクに備えたいという要望も増えています。 その社会状況の中、注目されつつあるのが「家族信託」です。平成19年に施行され、まだまだ広くは知られていないのですが、高齢者の財産管理や遺産相続をスムーズにする制度です。 その仕組みは、資産を持たれた方が、不動産や預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せるものです。 これまで成年後見人制度を利用することが多かったのですが、その場合、裁判所の管理下に置かれ、後見人は裁判所が選出、手続きなども複雑で相続税対策もできません。後見人は親族の方でもいいのですが、それを監督するのは裁判所となり自由がききません。 家族信託の場合、裁判所からの制限はありません。もちろん第三者の方に監督人を依頼することもできますが、基本的には親族の中のどなたかがされる形です。管理を家族や親族に託すため、高額な報酬も不要で誰にでも気軽に利用できる仕組みと言えます。

●具体的な利用ケースを教えてください。

例えば、複数の不動産物件を持たれている方が認知症になってしまうと、修繕業務等ができなくなったり、借入れの返済等が滞ってしまうかもしれません。それを避ける為に、息子さんを受託者として財産を信託し、運用してもらうことができます。収益はご自身に入りますが、管理料を委託することで、賃貸物件等の劣化を防ぎ、入居者の募集や手続き等がスムーズに行えます。金融機関では最近、本人確認が厳しく、通帳からお金を引き出す際、きちんと本人確認ができなければお金を引き出すことができません。家族信託は、こういったことも含め様々な問題をカバーできるものです。 またこんなケースもあります。 父親が亡くなってしまい、母親も認知症を患っていた場合、相続手続きはなかなか進みません。後見人を選任し遺産分割の話し合いに入りますが、その場合、法定相続の割合で分割協議をしていくことになります。しかし、将来的な二次相続のことを考えると、父親の財産が子ども達に先に渡った方が節税効果は高くなりますし、母親の介護面でも多くの問題を解決できます。そこで「この財産は将来的には息子に渡す予定だ」とし、財産を信託した上で遺言を作っておくと、スムーズに相続が行えます。家族信託では、次の受益者を誰にするかを決めることができるのもメリットの一つです。

●信託の手続きというのは難しいのでしょうか?

基本的には公証人役場へ行って契約を結ぶなど手続きが必要です。そこは専門的知識を持つプロに相談してお任せくださればと思います。

●相続に関する相談は、どこに依頼すればよいのでしょうか?

相談先を探すポイントは、やはり取り扱い件数が多いことではないでしょうか。広島県の場合、一人の税理士が扱う相続申告件数は1年でも平均1~2件と聞いています。当オフィスでは年間50件以上の申告実績があり、その経験を生かした様々なアドバイスをさせて頂いています。 金融機関の手続きや不動産の登記関係、諸々の名義変更など、様々なフォローをさせていただいています。相続に関しては、財産の多寡にかかわらず、関心度の低さや知識不足から争いごとに発展するケースも少なくありません。小さなお悩み事からでも気軽にご相談ください。

●事業承継の2017年問題

2017年、団塊世代経営者の年齢が一斉に70歳を超え、まさに事業承継の決断が喫緊の課題となっています。中小企業庁の調べでは、既に事業承継の準備をしていると答えた経営者は、50代で33.3%、60代で42.9%、70代で49.5%と、いずれも50%に満たない状況です。何と80歳代でも47.7%しか準備をしていないと言う結果で、経営者が高齢化する一方、事業承継は遅々として進んでいないことが示されています。特に創業経営者となると、ワンマンではないにしろ一代で会社を築き上げ、仕事オンリーの方が少なくありません。そのため、事業承継のことまで考える暇がなく、そのまま手をつけず今に至ってしまったケースが多いようです。ただ、事業承継では、後継者を決定するだけでなく、経営者が保有している株式や資産の整理、後継者への移転、また関係者との調整など、クリアしなければならないことが山積します。あわせて後継者の方への教育のことも考えると、事業承継にはある程度の時間が必要ですので、早めに準備をすることが重要です。中小企業庁のガイドラインでは、計画的な事業承継を進めるために60歳を着手の目安としています。

●事業承継の鍵は「後継者の育成」

事業承継をする上で、株式や事業用資産の整理や移転はもちろん重要なことですが、経営者の大きな悩みはというと「後継者をどう決めて、どう育てていくのか」に尽きると思います。ご子息の方が事業を引き継いでくれる場合はもちろん、従業員の中から後継者を選ぶ場合でも、引き継ぎは短期間でできるものではありません。後継者教育には、少なくとも5年から10年間は必要です。 なぜなら会社が今後も永続的な成長を続けられるかどうかは、後継者の方の経営者としての覚悟と力量にかかっているからです。 しかしながら、承継にあたって経営者側は「何から引き継ぎすればいいのか」、「社長交代で業績が落ちないだろうか」などの大きな不安や迷いを抱え、後継者側も「従業員は自分についてきてくれるのか」、「経営って何だろう?」「何から始めたらいいのだろう」などいろいろ悩みを抱えます。そこで当オフィスでは、後継者の方の教育支援として、「後継者の羅針盤」という勉強会を毎年開催しています。 「後継者の羅針盤」5か月65時間のスケジュールで、経営者になるための力を体系的・体験的に学んでいく

●経営の基本と本質を深く理解する

「後継者の羅針盤」では、実際に経営者として実践すべきことに重点を置き、企業経営の必須要素であるビジネスモデル、財務、人・組織、そして統治基盤の4つについて学び、事業承継と経営革新を行うためのノウハウを身につけていきます。難しい理論や知識ではなく、経営者として本当に知っておかなければならないことを体系的・体験的に、5か月65時間と言うスケジュールで深く理解していきます。あわせて経営者としての分析力と経営力を鍛えていくために、積極的な自己啓蒙のきっかけ作りも行います。 実は、経営者が変わる時に、見えなかった問題や気づきながらも対処していなかった問題などが一挙に表面化することが少なくありません。多くの人が経験するであろう事態に陥る前に、隠れていた問題を直視・分析することで、後継者の方がその問題に向き合うことができます。社長交代の時期だからこそできることをこの勉強会を通じて知っていただければと思います。

●後継者育成をしっかりサポート

経営者の立場として、どこかで潔く任せるという勇気が必要だと思います。いつまでも「私がいなくては」ではなく、どこかで判断して後継者に任せ、後ろ盾となる方が後継者も成長します。 まだまだ自分は働けるんだと思っていても、いつ病気で倒れてしまったり、認知症になってしまうかわかりません。そうなってからでは遅いため、10年近くかけて対策を立てていくことをお勧めしています。先延ばしにしてしまったがために、今ギリギリになっている人も多いようです。60歳くらいの時から準備作業をし、70代くらいで引退して、会長という立場で後ろから見守っていく形が望ましいと思います。この勉強会を通じて、後継者の育成とスムーズな事業承継をサポートできればと考えています。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

●借金がある場合どうしたらいいの?

借金(負債)も相続されます。借金(負債)の方が多い場合、相続放棄や限定承認の手続きにより借金を引き継がない方法もあります。家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。この手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。何もしなければ、借金を相続することもありえるので注意が必要です。

●遺言書が出てきたらどうしたらいいの?

相続財産(遺産)は相続人に帰属するが、亡くなった方が遺言によって定めているときは、亡くなった方の最終的な意思表示(遺言)が優先します。ただし、相続人全員の合意があれば分割協議で変更可能です。 公正証書遺言以外は、相続開始を知った後、遅滞なく相続開始地の家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または代理人の立会いにより開封します。勝手に開封することは禁止されています。注意したいのが検認手続きは、遺言書がそれぞれの形式を備えているかいないかを調査し判断するもので、遺言書の内容や効力まで調査判断するものではないということです。

●遺産分割は何についてどう話し合えばいいの?

相続人全員が協議に参加し、「誰が、どの財産を、どれだけ取得するか、その場合の条件」を話し合います。

(取材:平成20年6月現在)

相続に関してよくある相談内容について教えてください。

「何をどうすればよいか?」「手続きは何をすればよいか?」「相続税はかかるか知りたい?」「相続税対策はどうしたらよいか?」「遺言書を作りたいがどうしたらよいか?」などがよくあるご相談です。実際には、100人亡くなられたうち相続税がかかるのは5人位です。財産があるなしに関わらず、相続税がどうなるか心配されている方が多いようです。まず、相続財産を確認し、相続人が誰かを調べます。その後財産をどのように分けるかを考え相続税対策や遺言書を作成するとよいでしょう。

亡くなった後の手続きはどのようなものがありますか?

預貯金・土地、建物の名義変更手続き、保険・年金手続きなど色々含めると約70種類あります。預貯金の場合、亡くなった人の口座は凍結されるので配偶者でも払出しや引落しができなくなります。たちまちの生活費など、お困りになることがあります。公共料金など自動引落しにされている場合、その引落としもできないので、早めに手続きが必要です。また、不動産登記なども先延ばしにせず、名義変更をされたほうがよいでしょう。すべてをお一人でされるのは、たくさんの書類作成と時間、労力を必要としますので、専門家に任せられても良いでしょう。

〜金融機関の名義変更に必要な書類〜

■銀行預金の場合 ・銀行所定の用紙 ・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ■郵便貯金の場合 ・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・同意書または遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・本人確認書類 ※詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせて下さい。

〜公共料金の名義変更について〜

葬儀などで何かとお忙しいとは思いますが、公共料金の引き落としの名義が故人である場合は、できるだけ早く名義変更を行いましょう。 ・電気、ガス、水道・・・各支払通知書の連絡先に電話で申し出る。 ・電話・・・・・・・・・NTT窓口で「加入承継・改称届書」を申し込む。 《死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要になります。》

(取材:平成20年6月現在)