相続は、ある日突然ご自身の身に起こることもある大切な問題です。 「もし借金があったらどうしよう?」「遠方の不動産を管理し続けるのは難しい」といった不安を感じる方も少なくありません。 今回は、そうした際の解決策となる「相続放棄」と、 引き継ぐ人がいなくなった財産を整理する「相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)」について 広島で様々なケースの相続にまつわる相談実績がある、うした法律事務所の加藤先生にお伺いしました。1. 相続放棄とは?(プラスもマイナスも引き継がないという選択) ――相続放棄とは、どのような手続きですか? 一言で申し上げますと、亡くなった方(被相続人)の財産を「最初から一切引き継がない」と 家庭裁判所に申し立てる手続きです。これが受理されると、預貯金などの「プラスの財産」だけでなく、 借金や未払金などの「マイナスの財産」もすべて、引き継がなくて済むようになります。 ――どのような場合に検討するのがよいのでしょうか? 一般的には、以下のようなケースで検討されます。 • 借金の方が明らかに多い場合 • 管理が難しい古い家や土地を引き継ぎたくない場合 • 親族間のトラブルに関わりたくない場合 ただし、借金が多くても「どうしても守りたい実家がある」という場合などは、あえて相続を選ぶこともあります。 ご自身の状況に合わせて判断することが大切です。 また、注意していただきたいのは「いらないと言っただけ」では不十分ということです。 親族同士の話し合いで「私は何もいらない」と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。 家庭裁判所で適切な手続きを行わない限り、借金の支払い義務は残ってしまいます。 「放棄したつもりだったのに、後から借金の督促が来た」という事態を防ぐためにも、必ず正式な手続きを行いましょう。
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2. 手続きの期限と「3か月」のルール ――いつまでに手続きをすればよいですか? 原則として、「ご自身が相続人になったことを知ってから3か月以内」に、 亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出する必要があります。 ――もし3か月を過ぎてから借金が見つかった場合は? 「亡くなったことは知っていたが、借金があるとは全く思っていなかった」という場合、 借金の請求書が届くなどして初めて借金の存在を知った時から3か月以内であれば、認められるケースもあります。 期限を過ぎてしまっても諦めず、まずは専門家へ相談されることをお勧めいたします。 3. 他の親族への影響について ――私が放棄することで、他の親族に迷惑はかかりませんか? あなたが相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。 あなたが一人っ子だったり、他のきょうだいも皆相続放棄した場合、 相続権は次の順位の方(亡くなった方の親や兄弟姉妹など)へと移ります。 そのため、借金があるケースでは、あなたが放棄したことで知らぬ間に 他の親族が借金を引き継いでしまうということも起こり得ます。 あらかじめ「自分は放棄することにした」と一言伝えておくことが、 親族問の円満な関係を保つ鍵となります。
4. 放棄した後の「管理責任」について ――放棄したら、空き家などの管理もしなくていいのでしょうか? ここが非常に重要な点ですが、法律ではその財産を現に占有している (今まさに管理できる状態にある)場合、次の管理者に引き継ぐまでは、 引き続きその財産を適切に管理しなければならないと定められています。 管理責任を負ったまま空き家を放置して近隣に損害を与えてしまった場合、 相続放棄をした後であっても責任を問われる可能性があるのです。 もし他に管理を引き継ぐ相続人がいない場合は、次に説明する「相続財産清算人」を 選任してもらうことを検討する必要があります。 5. 相続財産清算人とは?(後片付けの専門家) ――相続財産清算人とは、どのような人ですか? 相続人が全員放棄した場合や、もともと相続人が一人もいない場合に、 家庭裁判所から選ばれる「遺産の整理役」です。一般的には弁護士や司法書士が選ばれます。 ――具体的にどのようなことをしてくれるのですか? 清算人は主に以下のような手続きを、透明性を持って進めます。 1. 残された財産(家や預金)がどれくらいあるか調査し、目録を作る。 2. 財産を売却して現金化し、借金があれば返済にあてる。 3. 最終的に残ったお金があれば、国庫(国)へ納める。 ――どのようにして選ばれるのですか? お金を貸していた側(債権者)や、管理から解放されたい元相続人などが 裁判所に申し立てることで選任されます。ただし、申し立てには一定の費用(予納金)が必要になることが多いため、慎重な検討が必要です。 では、円満な解決のために大事なことは何でしょう? 相続放棄や相続財産清算人の制度は、相続人の方々を過度な負担から守るための大切な仕組みです。 しかし、一度手続きを行うと原則として取り消しができないため、慎重な判断が求められます。 もし少しでも不安や疑問を感じられたら、お早めに弁護士や司法書士などの専門家へご相談ください。 正しい知識を持って対応することが、ご自身とご家族の安心につながります。
戸建て賃貸という“地に足のついた資産形成”。土地を守り、家族の未来を築くために
これからの暮らしをより良く整えるために、何を準備しておくべきか——。
終活や生前整理という言葉が広がる中で、ご自身の財産を「安心して未来へつなぐ方法」を考え始める方が増えています。特に、所有している土地をどう活かすかは、多くのご家族にとって共通の課題となりつつあります。
私たち日興トラストは、広島の地で40年以上、土地活用と向き合いながら、
「建てるだけでなく、持ち続けられる資産にする」
という視点でオーナー様と伴走してきました。
近年、私たちが強くお伝えしているのが “戸建て賃貸” という土地活用の可能性です。
少子高齢化、空き家問題、固定資産税の負担——。
土地を所有するだけでは、将来のリスクを抱える時代になりました。
一方で、生活の形は変化しています。
・持ち家よりも「賃貸で柔軟に生きる」若い世代の増加
・コンパクトな住まいへの住み替えニーズ
・子育て世代の戸建て需要の根強さ
集合住宅は供給量が多く競争が激しい一方、戸建て賃貸は供給が少なく、差別化しやすいという特徴があります。
当社や外部専門家によるセミナーでも、こうした市場背景から
「今後も戸建て賃貸は堅実な資産形成になり得る」
という声が多く寄せられました。
セミナーでは、30代の若手オーナーが実体験を語りました。
相続した土地は、
・古い団地エリア
・最寄り駅から徒歩20分
・一般的には不利とされる立地
しかし、彼は固定観念にとらわれず、
**「事業利用も見据えた4LDKの戸建て賃貸」**という発想で勝負しました。
・庭はなくし、敷地を最大限有効に使い駐車場4台を確保
・広い間取り
・周辺相場を徹底調査し、思い切った家賃設定
その結果——
放課後デイサービスや士業事務所など、法人からの問い合わせが増加し、完成前に成約。
“住宅”としてだけではなく、“小規模事業用”というニーズをつかんだ好例です。
戸建て賃貸が持つ柔軟性こそ、競争の少ない市場を捉える価値につながります。
① 老後の生活を支える安定収入になる
年金だけでは不安が残る時代。長期に安定した家賃収入は「暮らしの第二の柱」になります。
② 相続トラブルを未然に防ぐ
更地よりも、収益性のある不動産として整理しておくことで、分割しやすく、子ども世代の負担軽減につながります。
③ 土地の価値を維持・向上できる
空き家や遊休地化を防ぎ、評価を保つことで、未来へ残す資産としての強さが増します。
さらに、戸建て賃貸は
・幅広い世代に対応
・長期入居が見込める
・事業利用の需要も取り込める
という点から、安定運用しやすい資産であると言えます。
当社が共催するセミナーでは、第三者の専門家からこんな指摘がありました。
「不動産オーナーは、お客様ではなく“経営者”です。」
不動産会社に任せきりにせず、
・情報を自分で取りに行く
・利回りを理解する
・事業として判断する
という姿勢が大切です。
私たち日興トラストは、こうした想いに寄り添いながら、オーナー様が主体的に判断できるよう、地域データや市場動向をふまえてご提案を行っています。
土地活用は「建てて終わり」ではありません。
建てた後の運用が安定しなければ、資産としての価値を持続できないからです。
私たちは次の点を重要視しています。
・地域特性に合わせた企画提案
・長く住んでもらえる品質設計
・建築後の管理・メンテナンス
・相続の事前対策の相談
“安心して持ち続けられる仕組み”を整えることこそ、土地活用の本質だと考えています。
地元不動産会社の協力者からは、相続に関する多くの事例が共有されました。
・話しづらくて先送りにした結果、家族が困った
・空き家状態のまま数年放置され、資産価値が下がった
・相続人が多く、手続きに時間がかかった
こうした問題の多くは、“元気なうちの準備”で防げるものばかりです。
親子で早めに話し合い、土地の活用方法を共有しておくことが、
将来の不安を大きく減らすことにつながります。
終活・健活とは、
「残りの人生をより豊かに生きるための選択」
でもあります。
・老後の収入をどう確保するか
・土地をどう引き継ぐか
・自分らしい暮らしをどのように守るか
戸建て賃貸は、その解決策として非常に実用的で、かつ長期に価値が続く資産です。
私たち日興トラストは、広島という土地を深く知る立場から、
皆さま一人ひとりの想いに寄り添い、最適なプランづくりをサポートいたします。
土地には、その場所にしかない価値があります。
それをどう活かすかは、オーナー様自身が選べる時代です。
あなたの土地が、家族の未来を支える確かな“資産”になるように。
日興トラストは、これからも地域とともに歩みながら、皆さまの安心につながる土地活用をご提案してまいります。
ご自身が大切にされてきた不動産。将来どうするか悩んでいませんか? 引き継ぐご家族に負担をかけないためには、元気なうちから「所有する不動産の活用法」を検討しておくことが大切。 今回は、株式会社不動産本舗 代表 葛城正臣さんに、 「売る」「貸す」「維持する」という3つの選択肢について、それぞれのメリット・デメリットや 後悔のない相続を実現するためのヒントについてお聞きしました。株式会社不動産本舗 代表 葛城正臣さん ◇所有している不動産を「売る」場合に気を付けることはありますか? 家を売るという選択肢は、「将来、使う予定がない」「今、まとまったお金が必要」という場合に最適です。 税金の負担や家の管理からも解放されるというメリットもあります。 家を売りたいとき、まずは信用できる不動産会社に相談されることをお勧めします。 売るかどうか迷っている段階でも、不動産会社で査定してもらえばその金額が判断材料になり 考えやすくなります。査定を依頼すると、すぐに売却を迫る不動産会社もいますが、 ホームページや口コミ情報を確認して、あなたの思いをしっかり聞いて選択肢を 提示してくれる不動産会社であるかを確認してください。 ご自身で売却を判断された方々からよく聞くのは「売却のタイミングが悪かった」という後悔です。 売却のタイミングは非常に重要です。地域に詳しい不動産会社は、街の状況にも敏感です。 家の価値を高めて売却する最適なタイミングをアドバイスしてくれます。 しかし、家などの不動産を売却すると所得税がかかります。 予め税理士に相談し、どのくらいかかるのかも知っておきましょう。 税理士など専門家と連携している不動産会社なら、様々な手続きをワンストップで解決できます。 ◇所有している不動産(家)を貸す場合はどうでしょう? 「いつかは住みたいと考えている」「先祖代々の家だから手放せない」「子どもが使うか もしれない」「今はまとまったお金が必要ない」といったときの選択肢です。 空き家を放置し誰も住んでいないと老朽化が急速に進みますが、 貸しておくと管理の手間や費用がかからず、家賃収入を得ることもできます。 デメリットは、住む人によっては家をボロボロにされ、家賃では回収できないほどの修繕費が かかる可能性があるという点です。家賃の滞納の心配もありますね。 日本の法律では、入居者の居住権が強いので、退去してほしい時に出てもらいにくい事態も想定できます。 一定の期間だけ賃貸する定期建物賃貸借契約がありますが、期限付きではなかなか入居希望者が いないので期限を設けず貸し出すことになるケースが多いのが実情です。 ◇不動産(家)を手放さず維持するのは難しいですか? 「大切な家だから手放すのはさみしい」「知らない人に使われたくない」など 相続したきょうだい間で方針が定まらないときには、いったん「維持する」という選択肢もあります。 気持ちの整理ができるまでは維持するのもいいと思います。 ご自分で管理されてもいいし、費用はかかりますが空き家管理代行者に依頼する方法もあります。 デメリットは、経年劣化で家の価値が下がりやすいことと、 定期的に換気や通水、庭の草刈りなどのお手入れが必要な点です。 また、遠方にある場合は時間も交通費もかかりますし、固定資産税の負担も続くことも含めて 検討しましょう。 「売る」「貸す」「維持する」どれが自分たちに合っているのか 信頼できる不動産会社を選んで相談することが大切 不動産会社ごとに得意分野があります。 売買が得意な会社もあれば、賃貸専門の会社もあります。 また、不動産会社によって、大切にしていることが異なります。 あなたの大切な不動産を、丁寧に扱ってくれる会社を選びたいですよね。 ホームページなどで代表あいさつや事業理念なども確認してみてください。 不動産取引には専門的な手続きが多いため、弁護士や税理士、 司法書士といった専門家との連携が欠かせません。 不用品の処分や清掃、空き家の管理など、さまざまな専門業者に依頼が必要になるケースも。 これらの専門家や業者と連携している不動産会社に任せれば、窓口が一つになり手続きをワンストップで進められます。 地元業者の不動産会社は、その土地で事業をしている生活者でもあります。 地元愛が強く、地域の人との関係性も深いので、「この町にとっていいことをしたい」という思いや 「お客様の不利益なることはしない」という責任感を強く持っていることが多いです。 そのほうが、安心して任せることができるのではないでしょうか。 大切な不動産を売るか、貸すか、維持するか、その見極めには大変な労力が必要です。 一人だけで考えていると決心がつきづらいもの。 第三者に相談することで自分や家族の思いを客観視でき、思いに沿った決断に近づけます。 相続した直後では、悲しみの中でお金ことを考えたくないかもしれませんが、 いくらで売れるのか、貸し出したときの収入はいくらか、 維持する費用はどのくらいかかるのかという具体的な数字が分かると、判断しやすくもなります。 不動産会社に相談すると決断をすぐに迫られると思われるかもしれませんがご安心ください。 不動産本舗ではお客様にとってのベストの選択肢を一緒に考えたいと思っています。 査定した後に「やっぱり売らない」ということも当然あります。 その場合も、その決断をするお手伝いができたことを嬉しく思います。 私たち不動産本舗は、不動産取引でお客様の人生を豊かにするという理念を掲げています。 不動産取引では高い価格で早く売却することも大事な要素ですが、 私たちはお客様の心に焦点を当てて、思いを大切にすることを重視しています。 家を手放す寂しさを受け止めながら、引き継ぐ方への幸せにつながる相続を実現したいと考えています。 そのために、人財育成や資格取得に積極的に取り組み、専門家との連携にも力を入れています。 後悔したくない相続をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
不動産本舗 本社(広島県東広島市西条西本町)
不動産本舗 広島支店(広島県広島市中区幟町)
「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と思っていても、兄弟間での認識や価値観の違いから 誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があるのが相続。 しかも、時間は経つほどに相続人の気持ちが変わり、事態が複雑化しがちなのだそう。 ご自身が大切にしてきた不動産が、残された家族間で亀裂を生んでしまうー そんな悲しい事態を防ぐためにも、親としての相続の心構えについてお聞きしました。株式会社不動産本舗 代表 葛城正臣さん
◇「遺言書」で1つのゴールをつくる
相続の仕組みとして最も優先されるのが遺言書です。遺言はご本人の意思そのものです。 遺言があれば、原則としてその遺言どおりに相続登記を申請します。遺言イコール本人の意思なので、残された家族は納得して 受け入れることができます。法律で決められた必要な書類の量も少なくてすみます。遺言書は家族への愛情とも言えるのです。 遺言書を作成したら、できれば相続人となるご家族、お子さんにも共有することをおすすめします。 例えば、遺言書に長男に全て相続させるとあったとき、他の兄弟が「長男が遺言の内容を誘導させたのでは?」と疑ったり、 相続内容の差を親からの愛情の差のように感じて寂しい気持ちを持ってしまうかもしれません。私には姉がいますが、 親の相続について、姉は「すべてを弟のあなたに任せる」と言ってくれましたが、極端なことを言えば、親からの遺言書に 「すべてを私(弟)に譲る」とあったら寂しいと感じ、弟である私に疑念を抱くのではないでしょうか。 親としては、このような子どもたちの感情にも配慮しながら、相続の手続きをしておきたいものです。 もしも、生前に話をしておくことが難しい場合には、思いや愛情を伝えられるような遺言書を作成しておきましょう。 ◇不動産は分けづらいことを知っておく 相続した不動産を複数人で共有する選択肢もありますが、当社ではおすすめしておりません。 例えば3人で不動産を分けるといっても、面積は同じでも場所によって形によっても価値も変わってきますし、 持ち分で分けたとしても、誰か一人に管理の負担が集中して不満が溜まるものです。 また、誰か一人が反対すると売却は実現できません。 相続人(兄弟姉妹)同士で納得できたとしても、その先(孫)の相続の時にはどうかわからないですからね。
◇誰のため、何のために引き継ぐかを考える 「先祖代々受け継いだものだから、自分の代で手放すのは申し訳ない」と考える方も多いと思います。 でも、考えてみてください。使い道がないと思われる不動産を引き継がせると、相続した者に迷惑をかけてしまうかもしれません。 私の考え方ですが、先祖を大事にすることも大切ですが、未来の子孫が困らないようにしておく方がもっと大切だと思います。 時代によってその不動産の価値は必ず変化します。引き継ぐことが負担になる不動産なら、 自分の代で手放しておくのも愛情ではないでしょうか。 将来的に「私の子どもが住むかもしれない」と 不動産を使う予定があるのなら、 その不動産の持ち分を共有している他の人から買い取っておくのもいいと思います。 しかしこの場合は、子どもたちにその気持ちがあるのかを確かめた上で進めてください。 意外と子どもたちにその気が無かったりするものです。また、相続したときのことを家族の話題にあげることで、 新たな需要が見つかる可能性もあります。 それから、相続に時間がかかりすぎてしまうと、 建物の老朽化が進んでしまいます。 解体することになれば費用がかさみ、「早いうちに売っておけばよかった」 と後悔することもよくあります。 また、所有者が認知症などを発症すると法的な判断能力が無くなり、 売買契約を締結することができなくなります。 この場合、家庭裁判所で成年後見人などを選任する必要が出てきて、 手続きが複雑になってしまいます。 売却する意思があるなら、早めに手続きを進めることをおすすめします。 もちろん、使い道はなくても「思い入れのある家を手放したくない」というお気持ちから、 そのまま持ち続けておく方もいらっしゃいます。時間が解決してくれることもあります。 遺言書は何度でも書き換えができますので、まずは遺言書を作成し、 気持ちが落ち着かれてから改めて検討されるとよいと思います。
◇スムーズな相続のために知っておきたいこと 相続は感情的な側面だけでなく、税金や法律といった現実的な手続きが数多く伴います。 トラブルなく進めるために、次のようなことを知っておくことが大切です。 2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。これは、不動産の所有者が亡くなった場合に、 相続人へと登記名義を変更する手続きです。不動産を相続したことを知ってから3年以内に申請しないと、 正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。 相続登記を放置すると、次に相続が発生した際に手続きがさらに複雑になり、トラブルの原因になります。 相続が始まったら、司法書士や弁護士などの専門家をまじえて、なるべく早めに協議されることをおすすめします。 相続が三代続けば、納税で財産が無くなるとも言われます。 先祖代々受け継いだ財産を守りたいと思われる方、資産が多い方は、税理士に相談しておきましょう。 多額の財産を相続すると納税義務が生じます。所有する財産でどのくらいの納税資金が必要なのかを知り、 その準備もしておくことが相続人の安心につながります。 子どもたちの方からは、相続対策の話は言い出しにくいものです。親の方から話を切り出しましょう。 ◇「うちの家族は仲がいいから大丈夫」は要注意!?
私たち不動産本舗は、広島・東広島での不動産取引に長年向き合ってきました。 その中で「うちの家族は仲がいいから大丈夫」と言っていたご家族が、相続をきっかけに仲が悪くなるという状況を何度も見てきました。 遺言書があればこうした事態を防げます。納得できる遺言書をつくるためにも、 ご自身の不動産の価値を不動産会社に評価してもらい知っておくことが大切です。 ご本人は価値があると思っていても、実はそうではなかった、ということもあり得ますし、その逆もあります。 単に不動産を売買するだけでなく、信頼できる弁護士、税理士、司法書士などの専門家と共に、 お客様の大切な財産と家族の幸せを守るお手伝いをしたいと考えています。 「どうしたらいいかわからない」と悩む前に、一度ご相談ください。お客様一人ひとりに寄り添い、 幸せにつながる相続となるようにお手伝いをさせていただきます。不動産本舗 本社(広島県東広島市西条西本町)
不動産本舗 広島支店(広島県広島市中区幟町)
終活のひとつとして相続を考えたとき、「相続税」がどうなるのか気になる方も多いのではないでしょうか。 今回は、相続税が気になる方の、終活の方法についてお話をお聞きします。▲相続税申告相談プラザひろしま 棚田秀利さん 税理士・行政書士・宅地建物取引士として幅広く相続の相談に対応。 〇まずは何から始めたらいいのでしょうか? すべては相続税の試算からです。 終活と言っても、初めて着手する際には何から手をつけてわかりませんよね。 世間ではエンディングノートをお勧めする専門家もいらっしゃいます。しかし、相続税が気になる資産家の方は いくらエンディングノートを書いても、悩みは解決しません。 そんな方には勇気を持って、本当に気になっている相続税の試算からスタートさせることをお勧めします。 その1:具体的に相続税の金額を把握しましょう 相続税が気になると言っても、漠然とした心配ではなく、 まずいくらの金額の相続税のことで悩んでいるのか具体的に把握した方がよいです。 相続税がかかると言っても三千万円なのか、三百万円なのか、三十万円なのか、三万円なのかで心配度が変わります。 まずはこのままだと相続税がいくらになるのか?それは親または配偶者の遺産で払えるのか? これらをはっきりさせる必要があります。もし払えないのであれば、不動産の一部を売却して換金化しておく必要もあるかもしれません。 また、遺産分割を考える際にも、相続人各々の相続税の負担がわかれば、実際に受け取れる相続財産の金額もわかります。 その2:財産目録を作って、具体的にどう分割していくのか考える 相続税の試算をした際の副産物として、財産の金額の入った財産目録ができます。 この財産目録をベースとして、どの財産をどの相続人に相続させるのか具体的に考えることができます。 但し不動産についてはあくまで路線価を中心とした相続税評価額で評価されており、 不動産の時価とは乖離している可能性もあるので、より正確に財産の評価をしようと思えば、 実際に不動産業者による査定も必要かもしれません。結果的にこれが将来遺言を書くための大切な資料となります。 その3:相続税の節税を検討して、進めていく もちろん相続税の試算をしてある程度の相続税が課税されることがわかった際に その相続税を節税したいと思われる方もいらっしゃると思います。 相続税の節税をしたいからと、銀行から大きな借金をしてアパートを建てようとされているお話を聞くことがよくあります。 しかし、必ずしもその必要はありません。 〇日常的な節税方法として、どんな事例がありますか? 代表的なものとして、次にあげる3つの方法があります。 1、生命保険の非課税枠を利用する 被相続人が生命保険の契約者・被保険者の場合、受取人が受け取る死亡保険金には みなし相続財産として相続税が課税されますが、受取人が法定相続人の場合、 法定相続人の数×500万円という生命保険の非課税枠が適用されます。 そのため、死亡保険金がその金額に満たない場合、 その金額になるまで生命保険の死亡保険金を増額させることで、相続税が節税できることになります。 2、生前贈与をして相続財産を減らす 贈与税が課税されない基礎控除110万円以内の生前贈与であれば、贈与税は課税されません。 この生前贈与を複数年継続して相続財産を減らしていけば相続税を節税することができます。 しかし、令和6年以降税制改正があり、贈与財産の持ち戻しがあり節税効果が無効になる場合もありますので、 相続税専門の税理士及び税務署にご相談下さい。相続時精算課税贈与制度を利用するのもよいかもしれません。 3、お金のかかるお墓・仏壇の整備・自宅の改修を前倒しで進めておく これは細かい話ですが、お墓やお仏壇の整備も、いざ取り組もうとすると色々とお金がかかります。 そういったことも早めに整理をし備えておくことで、相続税の節税効果はあると言えるでしょう。 相続税の節税方法は他にもありますが、何事も一朝一夕には進まないので、地道に検討していく必要があります。 〇相続税申告相談プラザひろしまについて、教えてください。 相続税申告相談プラザひろしまは、広島市中区八丁堀にあります。 広島市を中心に相続税申告やその他相続に関するサポートならお任せください。 「相続税の試算」ですが、その試算をするために専門家に支払うコストが高くては 着手するのに二の足を踏んでしまい、相続対策も思うように進まなくなることも考えられます。 そこで、相続税申告相談プラザひろしまでは、相続に関する相談は初回無料で対応させて頂いております。 その相談の中に、簡単な相続税の試算も含まれておりますので、この機会を活かして、まずはお気軽にご相談下さい。
▲相続税申告相談プラザひろしまのキャラクター くまったくんと棚田先生出演のテレビCMでもおなじみ
人生の終盤を安心して迎えるための「終活」において、不動産の整理は大きな課題のひとつです。 長年住み続けた住まいや、相続によって引き継いだ空き家をどう扱うかは、多くの方が抱える悩みといえるでしょう。▲近鉄不動産 広島駅北営業所 所長 田中力さんにお聞きしました。 ◇近鉄不動産は、関西・東海を中心に幅広い不動産事業を展開しておられますよね? はい、売却から住み替えまでを総合的にサポートしてきた豊富な事例とノウハウを活かし、 お客様一人ひとりに合わせた最適なプランニングをご提案することを使命としています。 広島県内でのお問い合わせも多数いただいています。 「大切な資産である不動産を、納得のいく形で整理したい」 ――そうした思いに寄り添うのが、私たち近鉄不動産の役割と考えています。 ◇不動産売買の需要と背景について、教えてください。 近年、少子高齢化やライフスタイルの多様化に伴い、不動産売却や住み替えを希望される方が増えています。 特に終活を意識される世代にとっては、将来を見据えて早めに不動産の方向性を決めておくことが重要です。 年齢を重ねてお子様世帯の住む家へ引っ越しを考える方、 介護施設入居の資金を準備される方、あるいはバリアフリー住宅を求める方など、その理由はさまざまです。 不動産の売却方法には「売却を先行する場合」と「購入を先行する場合」があります。 売却を先行すれば資金計画が立てやすい一方、仮住まいが必要になるケースがあります。 購入を先行すれば希望物件をじっくり探せますが、売却が遅れると二重ローンのリスクを抱える可能性もあります。 このように、どちらの方法にも利点と課題が存在します。大切なのは「ライフプランに合った選択」を行うことです。 近鉄不動産では、経験豊富なスタッフが資金面やスケジュール面までを含めて丁寧にサポートいたします。 ◇近年、話題になっている空き家については、どうでしょう? はい、今はそこに住まわれていない息子さんや娘さんがご実家を相続することになったが どうすればいいかといったご相談も多いです。 相続した空き家に関しては「3,000万円特別控除」の特例を利用でき、税制上の優遇を受けながら売却が可能です。 この制度は令和9年12月末まで延長されており、終活の一環として不動産を整理するタイミングとしても好機といえます。 また「できるだけ早く売却したい」「周囲に知られずに進めたい」といったニーズに お応えできる方法として、 不動産買取サービスがあります。 近鉄不動産がお客様の物件を直接購入するため、 短期間での現金化が可能となり、 仲介の場合のような広告や内覧の手間も不要。 確実でスピーディーな取引を実現します。
◇具体的にはどんな方がご相談に来られていますか? 実際に近鉄不動産にご相談いただいたお客様からは、次のようなお声が寄せられています。 「他社では売却が進まなかったが、近鉄不動産に依頼してすぐに成約。要望を親身に聞いていただけた」 「高齢の母にも分かりやすい説明で、安心して任せられた」 「回答が早く条件も納得できたため、お願いすることを決断した」 不動産の売却や住み替えは一生にそう何度も経験することではなく、不安を抱える方も少なくありません。 だからこそ、専門家が寄り添いながら進めることで「安心と納得」が生まれます。 お客様の声は、当社が提供するサービスの品質を示す何よりの証といえるでしょう。 ◇まずは相談だけでも大丈夫でしょうか? はい、もちろんです。不動産の整理は、終活において避けて通れない重要なテーマです。 売却のタイミングや方法、税制優遇の活用、そして住み替えや現金化など、選択肢は多岐にわたります。 だからこそ、元気なうちに早めにご相談いただくことが大切です。 近鉄不動産は、長年にわたり培った実績と幅広いサポート体制で、 お客様一人ひとりに合わせた 最適な解決策をご提案いたします。 「人生の節目に向けて、不動産をどのように扱うか」 ――その答えを共に考え、安心して充実したシニアライフをお過ごしいただけるよう、 私たちは全力でサポートいたします。まずはお近くの近鉄不動産へ、お気軽にご相談ください。
相続に関して弁護士に相談できる内容は多岐にわたります。 うした法律事務所では、広島で様々なケースの相続にまつわる相談実績があります。◇加藤先生は、相続の専門的知見に強みがあるそうですね? はい、相続紛争事案に関わってきた弁護士だからこそ、相続をめぐる家庭内のさまざまな問題にも包括的に対応が可能です。 紛争を避けるための生前対策の必要性は言うまでもありませんが、行き過ぎた対策により 生活費が足りなくなってしまうなど取り返しのつかなくなってしまったケースもあります。 本やネットに書いてある対策は誰かにとっては正解かもしれませんが、あなたにとっても正解かは分かりません。 あなたの親族関係や財産の状況などにより正解は変わってきます。全体のバランスをみながら弁護士と相続について考えてみませんか。 ◇相続トラブルは、だれにでも起こりうるものでしょうか? 相続トラブルは、とても身近でどのご家庭でも起こりうるトラブルです。 遺産が少なければ揉めないというわけではありません。遺産が自宅のみのケースなどは遺産が分けにくいためよく揉めてしまいます。 「うちの子どもたちは仲が良いので大丈夫」と相続について何も準備されない方もおられますが、 実はそのような仲の良い家族でも、亡くなるほんの数年間の介護問題などで険悪な関係になってしまうことが少なくありません。 相続トラブルは工夫次第で避けることができます。 生前に一通、しっかりとした遺言書を作成していれば揉める必要がなかったケースが大半です。 厳しい言い方になってしまいますが、子どもたちが揉めてしまうのは相続についてしっかりとした準備をしなかった親の責任なのです。 ◇財産を安心して次の世代へつなぐ・・ 「終活」という言葉が一般的になり、ご自身の保有している財産をどのような形で次世代に引き継ぐかを真剣に考える方が増えています。 土地や家屋を次の代に残そうとした場合、生存中の管理から死後の承継までを総合的に考えて計画を立てる必要があります。 生前の対策を怠った結果、財産の価値が目減りしてしまったり、相続財産をめぐる争いが数年にわたることも珍しくありません。 次世代に財産を良い形で継いでもらうためにはどうしたらよいのか、そのようなお悩みの相談相手となることができます。
▲法律事務所が初めてという方も安心。 カフェのような清潔感のある落ち着いたスペースで相談できる。 ◇民事信託にも注力されているとのことですが? はい。「民事信託(家族信託)」は、「財産管理」と「財産承継」のための制度で、 遺言ではできないことが実現できる柔軟性の高い制度です。 親の認知症対策・財産管理ができる、子供のいないご夫婦が相続対策ができる、 障害がある子供の財産管理ができる、特定の目的のために遺産を活用ができるなどのメリットがあります。 遺言は「誰に」「何を」相続させるかを決めることはできますが、細かい要望に応えることができません。 また、効力が生じるのは遺言者が亡くなった後です。 民事信託は遺言では到底かなえられないご要望に対応できる可能性を秘めています。 丁寧に、わかりやすく説明いたしますので、お気軽にご相談ください。 ◇起きてしまったトラブルでも、途中から相談できますか? もちろん、大丈夫です。 不公平な遺言を書かれてしまった、相続人の一人が勝手に使ってしまい、あるはずの財産がいつの間にかなくなっている... 相続をめぐる紛争が発生してしまったときにもご相談ください。 遺産分割は感覚で進めると親族内に深刻な対立が生じてしまいます。 残されたご遺族の話し合いだけでは満足できる解決へ進めないこともあります。 そんな時は、ぜひ、うした法律事務所に相談してください。 親族への配慮も大切ですが、自分の権利もきちんと主張することが大切です。 弁護士は遺産分割調停などであなたの代理人として寄り添うことができます。 ◇◇他士業とも密に連携◇◇豊富な経験と実績◇◇ ある問題がどの専門家に相談するべき問題なのか、実はこの判断からして一般の方には簡単ではありません。 ご相談内容に応じて適切な専門家につなぐことも私の役割です。 相続問題は弁護士だけでは解決できないこともあります。 税理士や司法書士など、過去に何度も一緒に取り組んできた他士業の仲間と協力して、問題解決を目指します。 相続対策をしたい親世代、相続問題を解消したい子世代の双方から、多くの相談を受けており、 遺産分割、遺留分侵害額請求、民事信託、遺言書作成などの案件を取り扱っています。 ある依頼者の方から相続紛争に関するご相談を受け、無事に解決ができた際に 「感謝の気持ちを込めて」と、縁起の良いマグカップをいただいたことがございます。 私を頼ってくださるすべての方の思いに報いることができるよう、誠心誠意取り組ませていただきます。
例えば、夏にはお孫さんたちとプール遊びをしたり、春・秋にはバーベキューでガーデンパーティを開くなど、「お庭」が家族みんなで愉しく過ごせる空間に変われば、お子さんやお孫さんもきっと喜んで遊びに来てくれるはずです。
また、お庭の一部を駐車場として有効活用すれば、帰省時の車の置き場に困ることがなくなるかも知れません。このように、昔は眺めることで価値を感じた「お庭」が、家族と過ごして愉しむ空間に変わることで新たな価値を生み出します。これが「お庭の終活」の大きな目的でありメリットです。
「放置気味だった庭を人工芝とウッドデッキに」
お庭にあまり手をかけておらず草木が伸び荒れてしまっていた庭を、家のリフォームに合わせて本格的な改修を行いました。人工芝を一面に敷き、ウッドデッキは段差を低くすることで、愛犬が走り回れる広場に様変わり。以前とは雰囲気ががらりと変わり、ゆったりとした空間になりました。天気の良い日は、お庭でティータイムを楽しまれるそうです。
「維持費がかかる枯山水を
フラットな洋風ガーデンに」
お手入れも行き届いた美しい和風庭園でした。しかしながら維持費もかかり、足元に危険を感じる年齢となったため、タイル貼りのフラットなお庭にリニューアル。和風庭園のテイストも残しつつも全体的には洋風の作りにしています。ご本人のご要望もデザインの中にふんだんに取り入れ、満足していただけるお庭になりました。
「裏庭を人工芝とタイル張りで整備」
雑草が生い茂ってしまった裏庭を小さなお子様が安全に走り回れるお庭にリニューアル。人工芝は今大変人気があり、多くのお客様が導入されています。防草シートを張り、その上に人工芝を張ることで雑草対策もバッチリ。大変だった草むしりから解放されます。耐久性にも優れ、一度張ってしまえば、10年くらいは持ちます。冬も緑が美しく景観も整い、小さなお子様やペットが思いっきり遊べる空間を作ることができます。
「生垣を洋風のフェンスに」
目隠し機能としての生垣が、大きくなりすぎて本来の機能を失っていました。洋風のフェンスに変えることで本来の目隠し機能を取り戻し、景観もすっきり。これからは樹木の管理も不要になり、剪定費用の負担もありません。
このように、お客様のお悩みを解決することで、改めて愛着のわく「お庭」に生まれ変わります。お庭の規模によっても異なりますが、リフォームの期間はお問い合わせいただいてから大体10日から1ヶ月半前後で完了します。
実は、「眺める」から「過ごす」に、お庭が持つ価値が変わることによって、ご自宅の価値も変わってきます。放置され荒れてしまっていたり、維持管理に多額の費用がかかるお庭よりも、お手入れや管理費の負担が少ないお庭では、自ずと物件価値に開きが出てくることでしょう。
きちんと整備し安心・安全なお庭にすることで物件の価値も上がり、次の世代から「いいものを残してもらった」と思ってもらえるに違いありません。これも「お庭の終活」のメリットの一つと言えそうです。
実際のところ、お庭に関するお悩みは皆さん漠然としており、「困っているがどうしたらいいか分からない」と言われるケースが大半です。そんな時も、ご自身のライフスタイル、お孫さんとの距離感、家族構成、ペットが居る・居ないなど、環境をお伺いし、一人ひとりに合わせ一番効果的なプランをご提案いたします。
完成した時には、想像以上の出来ばえに皆さん大変喜んでいただいています。「いいお庭になった、ありがとう」と声をかけていただいた時など、私たちも大きなやりがいを感じます。
広田造園と聞くと、庭をつくるイメージが強いのですが、外構やカーポート、ウッドデッキ、ガーデンルームなど、建物周り全てをワンストップでお引き受けいたします。お気軽になんでもご相談ください。
その仕組みは、資産を持たれた方が、不動産や預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せるものです。
これまで成年後見人制度を利用することが多かったのですが、その場合、裁判所の管理下に置かれ、後見人は裁判所が選出、手続きなども複雑で相続税対策もできません。後見人は親族の方でもいいのですが、それを監督するのは裁判所となり自由がききません。 家族信託の場合、裁判所からの制限はありません。もちろん第三者の方に監督人を依頼することもできますが、基本的には親族の中のどなたかがされる形です。管理を家族や親族に託すため、高額な報酬も不要で誰にでも気軽に利用できる仕組みと言えます。

「後継者の羅針盤」5か月65時間のスケジュールで、経営者になるための力を体系的・体験的に学んでいく