●借金がある場合どうしたらいいの?

借金(負債)も相続されます。借金(負債)の方が多い場合、相続放棄や限定承認の手続きにより借金を引き継がない方法もあります。家庭裁判所に相続放棄申述書を提出して行います。この手続きは、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。何もしなければ、借金を相続することもありえるので注意が必要です。

●遺言書が出てきたらどうしたらいいの?

相続財産(遺産)は相続人に帰属するが、亡くなった方が遺言によって定めているときは、亡くなった方の最終的な意思表示(遺言)が優先します。ただし、相続人全員の合意があれば分割協議で変更可能です。 公正証書遺言以外は、相続開始を知った後、遅滞なく相続開始地の家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または代理人の立会いにより開封します。勝手に開封することは禁止されています。注意したいのが検認手続きは、遺言書がそれぞれの形式を備えているかいないかを調査し判断するもので、遺言書の内容や効力まで調査判断するものではないということです。

●遺産分割は何についてどう話し合えばいいの?

相続人全員が協議に参加し、「誰が、どの財産を、どれだけ取得するか、その場合の条件」を話し合います。

(取材:平成20年6月現在)

相続に関してよくある相談内容について教えてください。

「何をどうすればよいか?」「手続きは何をすればよいか?」「相続税はかかるか知りたい?」「相続税対策はどうしたらよいか?」「遺言書を作りたいがどうしたらよいか?」などがよくあるご相談です。実際には、100人亡くなられたうち相続税がかかるのは5人位です。財産があるなしに関わらず、相続税がどうなるか心配されている方が多いようです。まず、相続財産を確認し、相続人が誰かを調べます。その後財産をどのように分けるかを考え相続税対策や遺言書を作成するとよいでしょう。

亡くなった後の手続きはどのようなものがありますか?

預貯金・土地、建物の名義変更手続き、保険・年金手続きなど色々含めると約70種類あります。預貯金の場合、亡くなった人の口座は凍結されるので配偶者でも払出しや引落しができなくなります。たちまちの生活費など、お困りになることがあります。公共料金など自動引落しにされている場合、その引落としもできないので、早めに手続きが必要です。また、不動産登記なども先延ばしにせず、名義変更をされたほうがよいでしょう。すべてをお一人でされるのは、たくさんの書類作成と時間、労力を必要としますので、専門家に任せられても良いでしょう。

〜金融機関の名義変更に必要な書類〜

■銀行預金の場合 ・銀行所定の用紙 ・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ■郵便貯金の場合 ・被相続人の戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本 ・相続人の戸籍謄本 ・同意書または遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 ・本人確認書類 ※詳しい手続きや必要な書類については各金融機関で異なるので、預貯金先に問い合わせて下さい。

〜公共料金の名義変更について〜

葬儀などで何かとお忙しいとは思いますが、公共料金の引き落としの名義が故人である場合は、できるだけ早く名義変更を行いましょう。 ・電気、ガス、水道・・・各支払通知書の連絡先に電話で申し出る。 ・電話・・・・・・・・・NTT窓口で「加入承継・改称届書」を申し込む。 《死亡診断書、戸籍謄本、印鑑等が必要になります。》

(取材:平成20年6月現在)