相続は、ある日突然ご自身の身に起こることもある大切な問題です。
「もし借金があったらどうしよう?」「遠方の不動産を管理し続けるのは難しい」といった不安を感じる方も少なくありません。
今回は、そうした際の解決策となる「相続放棄」と、
引き継ぐ人がいなくなった財産を整理する「相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)」について
広島で様々なケースの相続にまつわる相談実績がある、うした法律事務所の加藤先生にお伺いしました。
1. 相続放棄とは?(プラスもマイナスも引き継がないという選択)
――相続放棄とは、どのような手続きですか?
一言で申し上げますと、亡くなった方(被相続人)の財産を「最初から一切引き継がない」と
家庭裁判所に申し立てる手続きです。これが受理されると、預貯金などの「プラスの財産」だけでなく、
借金や未払金などの「マイナスの財産」もすべて、引き継がなくて済むようになります。
――どのような場合に検討するのがよいのでしょうか?
一般的には、以下のようなケースで検討されます。
• 借金の方が明らかに多い場合
• 管理が難しい古い家や土地を引き継ぎたくない場合
• 親族間のトラブルに関わりたくない場合
ただし、借金が多くても「どうしても守りたい実家がある」という場合などは、あえて相続を選ぶこともあります。
ご自身の状況に合わせて判断することが大切です。
また、注意していただきたいのは「いらないと言っただけ」では不十分ということです。
親族同士の話し合いで「私は何もいらない」と伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
家庭裁判所で適切な手続きを行わない限り、借金の支払い義務は残ってしまいます。
「放棄したつもりだったのに、後から借金の督促が来た」という事態を防ぐためにも、必ず正式な手続きを行いましょう。
2. 手続きの期限と「3か月」のルール
――いつまでに手続きをすればよいですか?
原則として、「ご自身が相続人になったことを知ってから3か月以内」に、
亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出する必要があります。
――もし3か月を過ぎてから借金が見つかった場合は?
「亡くなったことは知っていたが、借金があるとは全く思っていなかった」という場合、
借金の請求書が届くなどして初めて借金の存在を知った時から3か月以内であれば、認められるケースもあります。
期限を過ぎてしまっても諦めず、まずは専門家へ相談されることをお勧めいたします。
3. 他の親族への影響について
――私が放棄することで、他の親族に迷惑はかかりませんか?
あなたが相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
あなたが一人っ子だったり、他のきょうだいも皆相続放棄した場合、
相続権は次の順位の方(亡くなった方の親や兄弟姉妹など)へと移ります。
そのため、借金があるケースでは、あなたが放棄したことで知らぬ間に
他の親族が借金を引き継いでしまうということも起こり得ます。
あらかじめ「自分は放棄することにした」と一言伝えておくことが、
親族問の円満な関係を保つ鍵となります。
4. 放棄した後の「管理責任」について
――放棄したら、空き家などの管理もしなくていいのでしょうか?
ここが非常に重要な点ですが、法律ではその財産を現に占有している
(今まさに管理できる状態にある)場合、次の管理者に引き継ぐまでは、
引き続きその財産を適切に管理しなければならないと定められています。
管理責任を負ったまま空き家を放置して近隣に損害を与えてしまった場合、
相続放棄をした後であっても責任を問われる可能性があるのです。
もし他に管理を引き継ぐ相続人がいない場合は、次に説明する「相続財産清算人」を
選任してもらうことを検討する必要があります。
5. 相続財産清算人とは?(後片付けの専門家)
――相続財産清算人とは、どのような人ですか?
相続人が全員放棄した場合や、もともと相続人が一人もいない場合に、
家庭裁判所から選ばれる「遺産の整理役」です。一般的には弁護士や司法書士が選ばれます。
――具体的にどのようなことをしてくれるのですか?
清算人は主に以下のような手続きを、透明性を持って進めます。
1. 残された財産(家や預金)がどれくらいあるか調査し、目録を作る。
2. 財産を売却して現金化し、借金があれば返済にあてる。
3. 最終的に残ったお金があれば、国庫(国)へ納める。
――どのようにして選ばれるのですか?
お金を貸していた側(債権者)や、管理から解放されたい元相続人などが
裁判所に申し立てることで選任されます。ただし、申し立てには一定の費用(予納金)が必要になることが多いため、慎重な検討が必要です。
では、円満な解決のために大事なことは何でしょう?
相続放棄や相続財産清算人の制度は、相続人の方々を過度な負担から守るための大切な仕組みです。
しかし、一度手続きを行うと原則として取り消しができないため、慎重な判断が求められます。
もし少しでも不安や疑問を感じられたら、お早めに弁護士や司法書士などの専門家へご相談ください。
正しい知識を持って対応することが、ご自身とご家族の安心につながります。

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この記事を書いた人
うした法律事務所 弁護士 加藤泰さん
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終活と相続問題に法律専門家の立場から取り組み、紛争事例に対応する弁護士ならではの視点が強みです。
これまでいくつもの相続紛争に関わってきた経験を生かして、紛争を未然に防ぐ遺言作成をお手伝いします。
また、亡くなるまでの生活をどのように維持するのか、そして、自分の財産を次世代にどのように承継させていくのか、これらの問題について関わる、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任、民事信託契約などの各種契約書について、作成やチェックを行い、相続全般についてコンサルティングいたします。
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